判断能力の低下に備える
成年後見制度のうち「任意後咽見制度」は、高齢者の認知症へ欄の備えです(判断力が不十分な人のためには「法定後見制度」がある)。 判断力があるうちに信一頼できる人を後見人として選んでおける制度で、複数指定もで一き、信託銀行などを選ぶことも可能。 契約は、公正証書の形で結びます。 後見人は、依頼人の判断力が衰えたときに、契約内容に基づいて、生活支援、療養看護、財産管理、介護保険の手続きなどを行います。 実際に任意後見が必要になったら、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。 監督人が選任されてはじめて後見人は、援助を開始できます。 後見人の報酬は、金額を交渉し、契約書に記載します。親族の場合は、財産分与することで代替えすることもできます。 監督人は、後見人が契約どおりの内容を忠実に遂行しているかどうかを監督し、定期的に家庭裁判所に報告します。